あなたも対象かも?相続税の2割加算とは

相続コンサルタント会社ニーズプラス コラム編集部です。
遺産の額が基礎控除額を超えると相続税が課されますが、人によってはこの相続税がさらに20%も増やされてしまうことをご存知でしょうか。相続税は高額になることも多いため、2割増えることの影響は見過ごせません。
今回は、相続税が2割加算になるケースと押さえておくべきポイントについて、詳しくご紹介します。

相続税が2割加算になるのは誰?

相続税の2割加算とは、被相続人(故人)の1親等の血族および配偶者以外の人が遺産を取得する場合、その人の負担する相続税額が2割増しになるという制度です。

相続税が2割加算されない人・される人

2割加算されないのは、被相続人の配偶者・両親・子ども・養子(※)で、これ以外の人はすべて、2割加算の対象です。ただし、なんらかの理由で被相続人の子どもが相続せず孫が代襲相続人となるとき、その孫は2割加算されません。
つまり、被相続人の孫(代襲相続人となる場合を除く)、兄弟姉妹、子どもの配偶者、愛人、被相続人の介護をしていた嫁などが遺産を引き継ぐ際、彼らが支払う相続税は通常の2割増しになるのです。
※孫を養子にするケースは例外的に相続税が2割加算になります。(詳しくは、「2割加算のポイントその1:注意したい!「孫」に遺産をのこすとき」でご説明します)

相続税2割加算の対象者

相続税の2割加算というルールが存在するのはなぜ?

相続税の2割加算は、「被相続人の財産形成に直接的には貢献していないと思われる立場の人」に対して行われます。法律的には「両親・配偶者・子どもは被相続人と一つ屋根の下で生活し、被相続人の財産形成にに協力してきた」と解釈されます。したがって、これ以外の人が被相続人の財産を受け継げるのは偶然性が強いとみて、相続税の負担の公平性を期すため、通常より多めに課税するのです。
2割加算が発生するケースで比較的多いと思われるのは「孫」と「兄弟」が相続する場合です。それぞれのポイントを見て行きましょう。

2割加算のポイントその1:注意したい!「孫」に遺産をのこすとき

孫

お孫さんに養子縁組や遺贈で財産をのこすと、孫が代襲相続人となるとき以外はすべて、2割加算の対象です。

孫養子は相続税が2割加算

孫養子が例外的に2割加算の対象となってしまうのは、相続税の節税効果が高いためです。孫を養子にすると、法定相続人の人数を増やすことで基礎控除額が増やせます。さらに、被相続人から孫に財産を移すことで相続税が課税される機会を一代回避できる「世代飛ばし」ができるのです。
通常では、まず子が相続し、次に、子から孫へと財産が引き継がれます。つまり、孫が財産を受け取るまでに2回分の相続税がかかるのです。そこで、子を飛ばして孫に直接財産を渡すことで相続税を節税しようというのが「世代飛ばし」です。

絶大な節税効果のある「世代飛ばし」は、相続税を公平に課税するため、2003年の法改正から2割加算の対象になりました。なお、孫養子であっても、相続の時点で、孫の親にあたる被相続人の実子が亡くなっているときは、孫養子は「代襲相続人」になります。したがって、相続税は2割加算になりません。

孫への遺贈も2割加算、さらに3年以内の贈与も相続財産に

孫を養子にせずとも、遺言で孫に財産を与えたら相続税は2割加算されます。さらに注意したいのは、この場合、孫に対して亡くなる3年以内に行った贈与も、相続財産に足し戻されてしまうということです。

相続税のルールの1つに「相続人に対して行った相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に足し戻される」というものがあります。孫は通常、相続人ではないので、死の直前に孫へ贈与をしても相続財産に足し戻されることはありません。しかし、もし孫に遺贈したら、孫にもこのルールが適用されてしまうのです。

また、相続時精算課税制度を利用して孫に贈与しても、死亡時に支払う相続税は2割加算の対象となります。

資産家なら、2割加算されても孫に相続させる方が節税になることも

孫に財産を受け継がせるなら、大半のケースで相続税の2割加算を覚悟しておくべきです。しかし、相続財産が多い人なら、2割加算されたとしても孫に相続させて「相続税の一代飛ばし」をした方が節税になる可能性もあります。

一例として、3億円の遺産を子ども、孫へと順番に相続させる場合と、最初から孫1人に相続させる場合で、税金と最終的に孫の手元に残る財産の額を比較してみましょう。わかりやすくするため、子どもには資産がなく、法定相続人はそれぞれ1人だけとします。細かい計算式は割愛しますが、図のように、「世代飛ばし」をするとトータルで支払う税金が3,000万円以上少なくなるのです。

2割加算節税

2割加算のポイントその2:兄弟が相続人になるなら、甥・姪に渡すという方法も

被相続人に配偶者や子ども、両親がいなければ兄弟が法定相続人になりますが、相続税は2割加算されてしまいます。このとき、長い目でみた節税手段として、兄弟ではなく甥や姪に相続させる、という選択肢があります。

兄弟が相続したら、ほとんどのケースで2度目の相続もそう遠くない

被相続人が高齢で亡くなったとしたら、おそらくはその兄弟も高齢でしょう。つまり、遺産を受け継いだ数年後には亡くなり、兄弟が相続した被相続人の財産を、今度は甥や姪が引き継くことになります。つまり、兄弟への相続で1回、甥や姪の相続でもう1回、と短期間で2回も相続税を支払うことになってしまいます。

兄弟に相続させるのも、甥や姪に遺贈するのも同じ「2割加算」

被相続人の財産を相続するのが兄弟でも、甥や姪でも、相続税の額は同じです。どちらに渡しても2割加算は避けられませんが、最初から甥や姪に遺贈しておけば「相続税の世代飛ばし」をしてあげられます。兄弟にも相続税がかかる財産がありそうなら、2度目の相続を視野に入れたこの方法を選ぶと、遺産を受け継ぐ側にも感謝されるでしょう。

相続税の2割加算を計算してみよう

計算

相続税の2割加算の対象者は、以下の計算式に当てはめて相続税額を算出します。

・自分の相続税額×1.2

相続税の計算ではまず課税される元となる財産の合計額を計算します。次に相続税の総額を算出し、最後に各人の相続税額を割り出します。2割加算が行われるのは、最後の各人の相続税額を算出する段階です。2割増しの相続税を支払うのはあくまでも対象者のみであり、相続人全員の相続税が2割増えるわけではありません。

では、具体例で計算してみましょう。2億円の遺産を、被相続人の子であるAと、孫養子Bがそれぞれ1/2ずつ相続する場合を考えてみます。Bは相続税の2割加算の対象です。

具体例1

したがって、A・Bともに7,900万円が法定相続分となります。

具体例2以上のように、Aは1670万円、Bは2,004万円の相続税を納めることになります。

なお、相続税の計算方法と注意点については以下の記事でも詳しく解説しています。

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相続税の2割加算の対象なら、生前贈与も活用しよう

孫、兄弟、お世話になった遠縁の親戚などに財産をのこす場合、遺産をもらった人は2割加算された相続税を支払うことになります。遺産に現金が多ければそこから相続税を工面できますが、不動産の占める割合が多ければ、納税資金に苦労する可能性もあります。受け取る側の負担を考えたとき、2割加算の影響は、財産をのこす側が考える以上に大きいものかもしれません。

2割加算が予想される場合、生前贈与によって財産を渡すことを検討しましょう。相続税の代わりに贈与税がかかりますが、贈与税には2割加算のようなルールはありませんし、20歳以上の子どもや孫への贈与なら特例税率が適用でき有利です。

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