知られていないメリットも!秘密証書遺言ってなに?

相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム編集部です。
遺言にはいくつか種類がありますが、「秘密証書遺言」をご存知ですか?「自筆証書遺言」「公正証書遺言」に比べると圧倒的にマイナーな存在です。
秘密証書遺言には、内容を知られることなく存在だけを明らかにできるなど、独自のメリットがあります。遺言の作成を検討している人なら知っておいて損はありません。
今回は、秘密証書遺言について、その特徴や作成方法をご紹介します。

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知られていないメリットも!秘密証書遺言ってなに?

内容は秘密のまま存在だけを明らかにできる「秘密証書遺言」

遺言の内容を秘密にしておけるのは、一人で作成できる自筆証書遺言も同じです。あえて秘密証書遺言を選択する意味は何でしょうか。ここでは、秘密証書遺言の特徴を自筆証書遺言との違いに注目しながらご紹介します。

本人が作成した遺言であることを確実に証明できる

秘密証書遺言は、公証役場によって本人が作成したものだと確認されています。したがって、遺言を作成した人が預言者(遺言を遺そうとする人)本人であることに疑いの余地はありません。自筆証書遺言の場合、本人が書いたことを確認する手段は筆跡以外にありません。そのため、相続開始時に遺言書の真偽をめぐって相続人の間でトラブルになってしまう場合があります。

遺言を作成したという記録が残せる

秘密証書遺言は、故人が遺言を作成したという記録が残されているので、相続発生時に家族が公証役場に行けば存在の有無を確認できます。遺言が存在していることを家族がスムーズに把握できるので、遺言が発見されやすくなります。
自筆証書遺言であれば、遺言を作成したことを家族の誰にも話していなかった場合、相続開始時に遺言の存在に気づかれず、遺言を探してもらえないリスクがあります。

自筆でなくとも良い

秘密証書遺言では、遺言の文面のパソコン入力や他人による代筆が認められています。まとまった量の文章を手書きで記すことが負担に感じられる人にとって、これらは大きな魅力です。

また遺言作成は、多くの人にとって慣れない作業であるため、その文面を考えるのも難しいもの。確実な遺言を作成するため、専門家にアドバイスを求めたい人もいるでしょう。秘密証書遺言なら、遺言の全文を弁護士や司法書士に書いてもらうこともできます。
自筆証書遺言では遺言書の全文(※)を自筆しなければならないので、これは両者の大きな相違点といえます。

※財産目録を添付する場合は、その限りではありません。

参考記事
【2019最新版】相続法改正に対応!自筆証書遺言の書き方

秘密証書遺言の作成方法

知られていないメリットも!秘密証書遺言ってなに?

1、遺言書の本文を作成する

自筆の署名と捺印が必須ですが、それ以外の部分についてはワープロやパソコン、代筆でもかまいません。作成した遺言書は封筒に入れて、遺言書に捺印した印鑑と同じもので封印します。印鑑の種類としては、認印でも問題ありません。ただし、封印に用いる印鑑と本文に署名捺印する印鑑は必ず同じでなければなりません。

2、公証役場に出向く

2名の証人と一緒に公証役場に行き、遺言が自分のものであること、そして、遺言書を書いた人の住所氏名を公証人に述べて、遺言書を提出します。「遺言書を書いた人」とは、パソコンで入力した場合はパソコンを操作した人を、代筆してもらったなら代筆した人のことを指します。公証人が預言者の申述した内容と提出日付を記録して、遺言者、証人、公証人が署名捺印すれば手続きは終了です。費用は一律で11,000円です。
なお、証人は、相続に関係する人や未成年、4親等以内の親族以外でなければなりません(公正証書遺言の場合と同じ)。

3、保管する

秘密証書遺言は公証役場で預かってもらうものではありません。預言者自身が遺言書を保管場所を決めます。相続の開始時には、自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

遺言を活用して円満な相続を

独自のメリットもある秘密証書遺言ですが、作成後の遺言書の管理は預言者本人に委ねられるため、紛失や、預言者の死後にその所在がわからなくなるなどのリスクがつきまといます。遺言を確実に実行してもらうために、信頼できる人に預けるなどの工夫をしましょう。

遺言にはその種類ごとに、メリットとデメリットがあります。きちんと理解したうえで自分にとって最適なものを選べば、円満な相続を実現するための心強い味方になってくれるはずです。遺言の種類については以下の記事をご参照ください。

<遺言のすすめ>基本とその種類

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