代襲相続とは

相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム編集部です。
「祖父が亡くなったが、財産を受け継ぐはずの父も既に亡くなっていたので、代わりに孫が相続した」という話を聞いたことはありませんか?
相続人(財産を相続する人)に代わってその子どもが相続することを「代襲(だいしゅう)相続」といいます。
今回は、相続人についての基礎的な内容に触れながら、「代襲相続」をわかりやすく解説します。

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代襲相続とは

遺産相続のスタート地点!法定相続人になるのは誰?

被相続人(故人)が亡くなったとき、遺産を相続する人は、民法にしたがって決定されます。これを「法定相続人」といいます。

法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と、被相続人の血縁関係者です。配偶者は必ず遺産を相続しますが、血縁関係者は3つのグループに分けられて優先順位がつけられ、最も順位の高いグループの人のみが遺産を相続します。
それぞれの血縁関係者と被相続人との関係は以下の通りです。

・第1順位・・・子
・第2順位・・・直系尊属(親、祖父母)
・第3順位・・・兄弟姉妹

代襲相続とは

第1順位の血縁関係者がいれば、第2・第3順位の人が遺産相続に参加することはありません。第1順位の人が不在なら第2順位、第2順位の人も不在なら第3順位、と相続する権利は順番に移動します。

法定相続人にかわって財産を受け継ぐ「代襲相続」

遺産を受け継ぐ立場の法定相続人が、以下の事情に該当するとき、代襲相続によってその子どもが財産を受け継ぎます。

代襲相続が発生するケース3つ

・相続人が相続開始前に死亡していたとき
・遺言を破棄・偽造するなどして、相続人に欠格事由が生じたとき
・相続人が被相続人に対して重大な侮辱行為をするなどして、相続人が家庭裁判所に申し立て相続廃除されたとき

なお、相続人が相続放棄を選択した場合は、はじめから相続人ではなかったとみなされます。その順位の人が不在だったものとして、次の順位の人に相続する権利が移り、代襲相続は起こりません。

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代襲相続が発生する法定相続人

代襲相続ができるのは、法定相続人のなかでも被相続人の子または兄弟姉妹に限られます。

代襲相続はどこまで続く?

被相続人の子の場合、代襲相続は下の代の者がいる限りどこまでも続きます。例えば、被相続人の子も孫も亡くなっていて、ひ孫が健在であれば、ひ孫が相続します。まだ生まれていない胎児であっても、相続する権利があるのです。

一方、被相続人の兄弟姉妹の場合は、代襲相続で遺産を受け継ぐのは、その子どもである甥や姪までです。甥や姪が亡くなっていたとしても、その子どもが代わりに相続をすることはありません。一つの基準として、被相続人の「甥、姪まで」と覚えておくと間違いないでしょう。

代襲相続で受け継がれる相続分はどのくらい?

法定相続人が相続する財産は、「法定相続分」として、相続人ごとにその割合が法律で定められています。代襲相続をする子どもは、親が受け継ぐはずだった法定相続分をそのまま相続します。代襲相続をする子どもが複数人いる場合は、親に割り当てられた法定相続分を、子どもたち全員で均等に分けます。

代襲相続は図で整理するとわかりやすい

代襲相続によって誰が相続人になり、どのくらいの遺産を受け継ぐのかは、家系図を書いて整理すると理解しやすくなります。次の図は、代襲相続によって母の代わりに祖父の財産を受け継ぐことになったAさんとBくんについて示したものです。2人の相続分がどのくらいになるのかを、Aさんの視点から考えてみましょう。

被相続人の「子」に代襲相続が起こる例

代襲相続とは
祖父の遺産を相続するのは、本来であれば、配偶者である祖母と、母、そして叔父の3人です。しかし、母はすでに亡くなっているので、代襲相続によってAさんとBくんが法定相続人になります。

民法では、配偶者と子が相続人になるときの法定相続分については、「配偶者が1/2、子全員で1/2」と定められているので、祖母が1/2を受け継ぎ、母と叔父が1/4ずつを相続することになります。代襲相続をするAくんとBさんは、母の取り分である遺産の1/4を2人で分けるので、それぞれ遺産全体の1/8ずつを相続することになります。

被相続人の「兄弟」に代襲相続が起こる例

代襲相続とはそれから10年の間に、祖母とBくんが他界して、最後に叔父が亡くなったとします。叔父の遺産について、法定相続人とその取り分を考えてみましょう。

この場合、叔父の法定相続人は、配偶者である妻と、兄弟である母になります。母はすでに亡くなっているため、代襲相続によってAさんとBくんが相続人になるはずですが、Bくんは亡くなっています。Bくんは結婚しており子どももいましたが、代襲相続が起こるのは被相続人の甥や姪までなので、Bくんの子どもがBくんの叔父の法定相続人になることはありません。

妻と兄弟が相続人であるときの法定相続分は配偶者が3/4、兄弟が1/4であるため、叔父の妻が3/4、Aさんが1/4の遺産を受け取ることになります。

代襲相続を理解してスムーズな遺産相続を

代襲相続によって、思わぬ人が相続人になる、法定相続人の数が増えたために相続税の基礎控除額が増える、などの事態が起こり得ます。代襲相続について正しく理解しておくことは、遺産相続をスムーズに開始するために非常に重要です。

なお、代襲相続によって受け継がれるものは、預金だけではなく、土地や建物などの不動産も含まれます。不動産の相続は、分割の方法が難解で事務手続きも複雑です。必要に応じて専門家の手を借り、かしこく円満な遺産相続に近づけましょう。

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