地主さんの「離婚」、土地・不動産の財産分与はどうなる?

相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム編集部です。縁あって結婚した2人でも、事情によって離婚に至るケースがあります。夫婦のどちらかが地主さんである場合は、どのようなポイントに気を付けるべきでしょうか?今回は、地主さんが離婚したときの財産分与について解説いたします。

「財産分与」とは

財産分与とは、夫婦が離婚したとき、一方の請求に基づき、他方が相手方に財産を渡すことです。

電子政府の総合窓口e-Gov|民法第七百六十八条 財産分与

財産分与の基本は、2分の1ルール

現代の日本では、妻が専業主婦である場合も、家庭の共有財産を築くことに貢献したと見なされます。離婚における財産分与では夫と妻の2等分が基本とされ、2分の1ルールと言われています。

財産分与の対象となる「共有財産」、対象にならない「特有財産」

結婚した後に、夫婦2人で築いた財産は「共有財産」、夫婦のどちらかが、相続や贈与で得た財産を「特有財産」と言います。共有財産は財産分与の対象となりますが、特有財産は対象外です。基本的に、特有財産を相手に分与する必要はありません。

共有財産

夫婦の蓄財によって得た土地、建物、現金、預貯金、有価証券、車両、住宅ローンの負債など

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特有財産

相続や贈与を受けた土地、建物、結婚前から所有しているマンション、片方の親族が全額費用を負担して購入した不動産など

夫婦の一方が、婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

電子政府の総合窓口e-Gov|民法第七百六十二条 夫婦間における財産の帰属

地主さんの「特有財産」は分与対象外!

地主さんは、夫婦で作った共有財産の他、相続や贈与で受け継いだ土地や不動産など、多くの特有財産を所有しています。

特有財産は、それを得たタイミングが結婚前でも結婚後でも、本人のものと見なされ、財産分与の対象にはなりません。

離婚しても「子」は財産を相続できる

親が離婚をしても、子は、法定相続分については相続の権利を持ちます。父、母のどちらが親権を持ったかは関係ありません。

財産を持っている「被相続人」に配偶者がいれば、必ず「法廷相続人」になります。配偶者とは、法律上の婚姻関係を持つ者であり、内縁関係は含みません。

離婚をすると、配偶者の相続権は失われます。しかし「子」は、嫡出子、非嫡出子関係なく、財産を相続する権利を持ちます。

相続順位は

  1. 直系尊属(父母、祖父母)
  2. 兄弟姉妹

となります。詳細は以下をお読みください。

国税庁|相続人の範囲と法定相続分

地主さんの「財産分与」「贈与契約」は慎重に!

所有する土地や不動産が多い地主さんは、相続税の節税を目的とした「贈与」を考えることもあるかと思います。特有財産の贈与は、慎重に進めることが重要です。書面によらず締結した贈与契約は、当事者間で撤回ができるという点を覚えておきましょう。
不動産を贈与する場合、物件の引き渡しか、登記の移転のどちらかが行われた後は撤回ができないとされています。専門家の助言をあおぎ、適切に財産を守っていきましょう。

「共有財産」の売却は、不動産コンサルタント会社へご相談を

離婚は、人生を左右する大切な問題です。新しい道を進むに際し「共有財産である家を、できるだけ高額に売却して現金化したい」「マンションの住宅ローンが残っているので、負債を減らせるよう高額で売却したい」と考えるときは、経験と実績のある不動産コンサルタントへ相談しませんか?

難しい事案をいくつも解決してきた不動産会社なら、お客様の大切な不動産を、納得のいく価額で売却できるでしょう。

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