相続税が減らせる!知っておきたい税額控除2つとその活用方法

故人の財産が基礎控除額を超えるとそれを受け継ぐ人には相続税が課されますが、条件に当てはまる相続人がいる場合その相続人の相続税額から一定の金額を差し引ける制度があります。これが相続税の税額控除です。
相続税の税額控除にはいくつか種類がありますが、今回はその中から、該当する人の多い「配偶者控除」と、押さえておきたい「相次相続控除」についてご紹介します。

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相続税の税額控除その1:控除金額が大きい「配偶者控除」

配偶者控除相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続する場合に「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分」のうち、いずれか大きい方の金額まで相続税が課税されないというものです。相続財産がこの金額を超える場合は、超える部分のみが課税対象になります。多額の控除を受けられるこの制度は、被相続人(故人)の亡き後、その財産形成に貢献してきた配偶者の生活を守るために設けられました。

配偶者の法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で規定された遺産の取り分のこと。遺言が作成されている場合をのぞけば、法定相続分を目安に遺産分割が行われます。故人が結婚している場合、配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者の法定相続分は、配偶者の他に誰が相続人になるかによって決まります。

配偶者の法定相続分は、配偶者と子どもが相続人になる場合は遺産の2分の1、配偶者と親が相続人になる場合は3分の2です。

法定相続人と相続順位について詳しくは、以下の記事で図解しています。

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配偶者控除の適用を受けるための要件

控除を受けられる相続人は、被相続人の戸籍上の配偶者に限ります。婚姻期間に規定はありませんが、法的な婚姻関係にない内縁の妻などは配偶者控除を受けられません。

配偶者控除を受けるためには手続きが必要です

相続税がかかる人が配偶者控除を利用した結果、税金の支払いが不要になる、といったことも多々あるでしょう。この場合、配偶者控除を利用する旨を税務署に示すため、相続税の申告手続きが必要です。遺産の総額が基礎控除額を下回るのであれば、相続税は課税されず、そもそも申告自体が不要になります。この点を混同しないように注意しましょう。

また、配偶者控除を受けるためのもう1つの条件は、相続税の申告期限までに遺産分割協議が完了していること。配偶者が受け取る遺産の額をもとに控除額を決定するので、配偶者の取り分を明確にする必要があるのです。

相続税の税額控除その2:10年以内に次の相続が発生したら利用できる「相次相続控除」

相次相続控除相次相続とは、父が亡くなった直後に母も亡くなる、親が亡くなった数年後に子も亡くなる、など、短期間で次の相続が起こることです。短い間に同じ財産に対して2度相続税を課税されるので、いわば「二重課税」の状態になってしまいます。そこで、税負担を軽くするために設けられているのが相次相続控除です。

相次相続控除を受けるための要件

最初の相続と2度目の相続が10年以内に起こっており、かつ、2度目の相続の被相続人(故人)が最初の相続で相続税を支払っている必要があります。控除を受けられるのは2度目の相続の法定相続人に限られ、本来の相続人でない人が遺言によって2度目の相続の相続人になる場合は相次相続控除は受けられません。

相次相続控除

以上の要件を満たせば、最初の相続と2度目の相続で相続人・被相続人となる人の関係性は問われません。つまり、夫婦間に限らず、兄弟間での相続や、親子間の相続も相次相続控除の対象です。

相次相続控除の控除金額の計算方法

相次相続控除では、2回目に支払う予定の相続税から、最初の相続で課税された相続税を1年間で10%ずつ減らした金額を差し引けます。つまり、最初の相続と2度目の相続の間が短ければ短いほど控除金額は大きくなります。

具体的な控除金額は以下の計算式で算出しますが、例えば、1年未満の間に次の相続が発生したら、前回支払った相続税額の100%が控除されることがわかります。

相次相続控除の額の計算式

相次相続控除の額の計算式

相次相続控除で税金はどのくらい安くなる?

実際の控除額を架空の事例で計算してみましょう。図の「祖父」「父」は「子」から見た関係をさします。

相次相続控除

1億円の遺産をのこして祖父が死亡し、唯一の相続人であった子がそのすべてを相続したとします。子は遺産の中から相続税1220万円を納めました。その2年後に子が亡くなったとすると、次の相続人になる孫は相次相続控除を利用できますが、どの程度、相続税が安くなるのでしょうか。

わかりやすくするために、子には祖父からの遺産以外に財産がなく、子の相続人は孫1人とします。この場合、各項目の数字は上記の通りになり、これを計算式にあてはめると控除金額は976万円になります。孫に課される相続税は860万円なので、その全額が控除できるのです。

なお、相次相続控除を利用した結果、相続税の支払いが不要になる場合は相続税の申告手続きの義務はありません。

「両親の相続」で役に立つ!配偶者控除と相次相続控除の知識

配偶者控除と相次相続控除

配偶者控除と相次相続控除についての知識は、両親の相続がひかえる人ならぜひ身につけておきたいものです。

配偶者控除の節税効果は絶大

例えば父親が先に亡くなったら、残された母親が遺産を相続する際、配偶者控除が利用できます。遺産の総額が1億6,000万円以下なら配偶者1人がすべて相続すればその時点での相続税はかかりません。また、法定相続分までは非課税なので、父の10億円の遺産を母と子1人でそれぞれ5億円ずつ相続したとしても、母親分の5億円には相続税がかからないのです。

配偶者控除を利用する際は二次相続もトータルで考えよう

相続税額を大きく抑えることのできる配偶者控除ですが、節税にならないケースがあることも知っておく必要があります。配偶者控除を利用して遺産を受け継いだ夫または妻が亡くなる「二次相続」の際に課される相続税額が大きくなり、トータルで支払う税負担がかえって重くなってしまうことがあるのです。

二次相続で払う税金が多くなる理由

二次相続では法定相続人が1人減ることになり、基礎控除額も減ってしまいます。また、相続税は累進課税です。夫婦の両方が財産を持っている場合、2人分の遺産を受け継ぐ二次相続では、課税される遺産の額も相続税率も高くなるという事態を招いてしまうのです。

さらに、二次相続が10年以内であれば相次相続控除を受けられる可能性がありますが、最初の相続の時に相続税を納めていなければ、この控除も適用できません。(最初の相続で配偶者控除を利用していても、相続税を納めているのであれば相次相続控除は受けられます。)

配偶者控除を利用するのがお得かどうかは、各家庭の資産や相続人の状況によっても異なります。両親のどちらかが亡くなったら、二次相続や、その際に利用できるかもしれない相次相続控除までを視野に入れてシュミレーションすると良いでしょう。

相続税の税額控除を活用し「税金の払いすぎ」を防止しよう

活用

相続税の税額控除には、今回ご紹介した2つの他に、未成年者や障害者が相続人となる際に受けられる「未成年者控除」「障害者控除」があります。また、被相続人から生前にもらった財産について贈与税を支払った人が対象の「贈与税額控除」や、日本国外で相続税を支払った人が受けられる「外国税額控除」を利用できる人もいるでしょう。

愛する家族を失った悲しみに加えて、相続税まで支払わなければならないというのは大変な重荷です。税の負担を軽くできるよう、相続税の税額控除が適用できないかチェックすることをおすすめします。

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