子どものいない夫婦の相続

「相続」はこの世に生きる人すべてにいつか起こります。誰だって相続をきっかけに親族や親兄弟で揉めたくないと思うのは当然です。
子どもがいない夫婦の場合、その財産の行く先について、ある程度話し合っておくのが円満な相続への近道です。疎遠になった親族が思いがけず相続人になり、トラブルになることが多いので対策を取っておくことをおすすめします。
今回は、子どものいない夫婦の相続について、よくある事例をわかりやすく簡略化してご説明します。

【事例1】子どもがいない山下さん、弟には渡さず全財産を妻に相続させたい

山下洋治さんは65歳、洋治さんのご両親はすでに他界しています。夫には弟がいますが、父の相続時に仲たがいしたきり、疎遠になっています。
山下さん夫婦には子どもがなく、洋治さんは自分に何かあったら10歳年下の妻、晴美さんに全財産を相続させたいと思っています。
道を歩く老夫婦

遺言書を残す

お子さんのいないご夫婦の場合、財産の行く先については、必ず遺言に残します。山下さん夫婦のように相続人のなかに相続させたくない人物がいるのなら「妻に全財産を渡す」と記してください。法律にのっとった形式の遺言を確実に残すことが非常に重要です。

ご兄弟が不仲であれば、のこされた奥様が嫌がらせを受けたり、遺産を不当に多く取られてしまったりとトラブルを抱えることも多いのです。

遺言がないと法定相続分で分けなければならない

遺言がないと、遺産分割は法定相続分通りに行われ、妻が3/4、弟が1/4の割合で取得します。妻の晴美さんが夫の死後に「納得いかない」と言い出してもそれは認められません

遺言にも種類がありますが、公正証書遺言なら相続発生後すぐに手続きにうつれますし、一番信頼できる方法です。

【参考記事】
賢い遺言の遺し方~その意味と作成手順~

兄弟は遺留分減殺請求できない

洋治さんが遺言をのこしていなかった場合は、妻の晴美さんと弟が法定相続人になります。通常は「全財産を妻に」と遺言があっても、子や両親など他に法定相続人がいると遺留分があります。
遺留分は、相続人の誰かに偏った遺言がのこされていた場合に最低限取得できる分を保証するものです。法で認められている遺留分以下しか配分されなかった場合、遺留分減殺請求を行うことができます。
しかし、今回のケースでは弟に遺留分減殺請求はできません。兄弟にはその権利がないからです。
洋治さんが法的に有効な遺言を書いておけば、全財産が晴美さんの手に渡ります

【事例2】子どもがいない夫婦。妻と不仲なので母に財産を残したい

山田さん夫婦には子どもがいません。夫である譲司さんは40歳でガンを患い、余命わずかと宣告されています。一人っ子の譲司さんは、父亡きあと女手一つで育ててくれた母のことだけが心残りです。
妻の由美子さんとはケンカが絶えず、自分が亡くなった後、由美子さんが義理の母の面倒をみてくれるとは思えません。
自身の相続が起こると、母も相続人になることは知っていますが、法定相続分は1/3。老後の費用としては心もとない金額です。母にできるだけ多く残すためにはどうすればいいのでしょうか?
病院のカーテン

妻の遺留分は法定相続分2/3の半分で1/3

譲司さんが母に有利な遺言をのこしたとします。妻の法定相続分は本来であれば2/3です。妻である由美子さんには遺留分があります遺留分は法定相続分×1/2なので、由美子さんは1/3の財産を相続する権利があります。

遺言を書けば母に多くのこせるが、妻にも話しておいた方がいい

いくら不仲でも、不利な遺言をのこされれば、妻である由美子さんのショックは計り知れません。譲司さんが亡くなれば、その墓の手配や遺産分割で、由美子さんと母が話し合わなければならない場面も出てくるはずです。のこされる二人の関係も最低限の付き合いができる程度に配慮しておくべきです。
できれば妻に自分の気持ちをきちんと話し、妻が渋々でも納得できる遺産分割をします。その上で、遺言をのこすことをおすすめします。

相続発生前に贈与することはできるのか?

生前に現金を贈与しようと考えているなら、一度よく考えてください。譲司さんが少しでも多く母に財産を残したいと贈与しても、相続発生から3年以内の贈与は相続財産に含められます。生前にもらった分は「すでに相続していた」とみなされてしまい、取り分が多くなることはありません。

【事例3】子どもはいないが、実子のようにかわいがっている姪に財産を残したい

木戸由加里さんは20年前に子どもを病気で亡くしました。数年は家に閉じこもりがちでしたが、近くに住む妹に娘が生まれたことで、だんだんと明るさを取り戻していきました。
夫婦仲はよく、穏やかに暮らし、共働きの妹夫婦にかわり姪っ子と夕食をともにするなど、夫も実子のようにかわいがっていました。

夫の定年を間近に控え、気になるのが自身の財産のこと。土地建物と老後資金としての数千万円の貯金があります。どちらかが先に亡くなれば、夫の兄弟か、由加里さんの兄弟が相続人です。
二人とも老後は介護施設で過ごすつもりではいますが、姪っ子に手続きやときどきの訪問などお願いしたいと思っています。
本来は相続人ではない姪っ子に財産を残すにはどうしたらいいのでしょうか?
家系図

遺贈として姪に財産をのこす

血のつながりのある由加里さんも、つながらない夫も姪に財産を残したいと思っているのであれば、二人とも遺言にその旨を記します。姪は相続人になるわけではありませんが、遺贈という形で財産を受け取れます。

遺贈で注意したいのが相続税の2割加算です。由加里さんの不動産の価値にもよりますが、相続税が課税される可能性があります。
遺贈されると、通常の相続人の払うべき相続税より2割増しになるので、気を付けたいところです。
他に法定相続人がいると、その相続人には遺留分が認められています。遺留分を超えた金額をのこす予定なら法定相続人となり得る人に先に説明しておくか、遺留分を考慮した配分にしておくといいですね。
親子3人仲良く歩く

家族信託(民事信託)で老後の世話を託す

夫婦ともに健在だが、介護施設に入所することになった場合、姪と家族信託(民事信託)契約を結び、財産の管理人として姪を指名します。
家族信託は抜け漏れがないように契約するのは素人には難しく、せっかく準備しておいたのに効力を発揮できないこともあります。利用を検討するなら、専門家に相談したほうが確実です。

養子縁組をする

養子縁組をし姪を「子どもである」とすれば、すべての財産を姪にのこせます。ただ母である由加里さんの妹がいる以上は養子縁組は難しいかもしれません。妹さんが亡くなった場合は、代襲相続で養子縁組をしなくても姪っ子が相続人になります。

【事例4】財産は夫名義の不動産のみ。子どもがいないため相続人になった義兄弟に家を売れと迫られた

一軒家の2階
良子さんは長年、夫の孝さんの実家近くで慎ましく暮らしていました。そして10年前、夫の両親に介護が必要になったため、子どものいない良子さん夫婦の家に呼び寄せ、同居しはじめました。
夫の両親を看取り、また夫婦二人の静かな生活に戻れると思っていたのですが、孝さんが心筋梗塞で亡くなってしまいました。
定年を迎えたばかりで、そんな日はまだまだ先だと思っていたので良子さんは戸惑いました。
そればかりか、義両親の介護をしている間は顔を見せにも来なかった義兄と義弟が「孝が死んだなら私たちも相続人だ。」と押しかけてきたのです。
遺言が遺されていなかったので、確かに義兄と義弟は相続人の一人です。
しかし孝さんが遺したのは自宅の土地建物と、生活に必要な最低限の現金のみ。「土地建物を売却して自分たちの取り分をキチンと払え」と言われましたが、身寄りもなく、どうしたらいいのかわかりません。
家系図

妻の取り分は3/4 配偶者居住権があるの出ていかなくていい

このケースでは、遺言がなかったため、相続人同士で話がまとまらなければ、遺産分割は法定相続分で分けることになります。
妻である良子さんが3/4、残りを兄弟が分けるので1/8ずつになります。
現金の比率が高ければ支払えますが、良子さんのように財産の大半が土地建物などの不動産であると分けるのが難しいのでトラブルを招きやすいのです。
遺産分配の図
2020年4月以降、夫婦として長い間ひとつ屋根の下暮らしていた配偶者には、配偶者居住権が認められています。この法律により、遺産分割のために住む家を奪われることはなくなりました。

【参考記事】
2020年スタートの配偶者居住権で相続税が節税できる?意外な落とし穴とは

いつ何があるかわからない。遺言は配偶者への思いやり

長年連れ添ったパートナーとの別れは、夫婦の結びつきが深ければ深いほどつらいものです。そのようなときに親族とのいざこざを冷静に解決できるとは思えません。ご夫婦二人きり、配偶者を大切に思う気持ちがあるのなら、遺言に記すのが思いやりです。

【事例5】子どものいない夫婦、両親もおらず兄弟もいない。財産はどこへいくのか

吉田卓也さん・玲子さんは子どものいない夫婦です。お互いに若いころから仕事に打ち込み、職場や趣味の仲間に囲まれ、何の不満もなく楽しく暮らしてきました。

しかし70歳を迎え、ふと将来が不安になってきました。吉田さん夫婦の両親はすでに他界、二人とも一人っ子だったので、兄弟もいません。
夫婦のどちらかが先立てば、残された一人は天涯孤独になってしまいます。一緒に天国に旅立てればいいのですが、そううまくはいかないでしょう。

最終的に財産は国庫に帰属する

天涯孤独の人が亡くなると、のこされた財産は最終的には国庫に帰属します。「国庫に帰属する」というのは国の財産になるということです。
申立てがあると相続財産管理人が専任され、財産を処分し残りを国庫に帰属させます。

信頼できる知人に財産を託す

身寄りがない場合は、信頼できる第三者を任意後見人に指名し財産管理を託しておくといいでしょう。何かあってからでも法定後見人を立てられますが、頼める知人がいないなど、どうしようもない状況でないのなら避けるのが賢明です。
法定後見人はまったくの他人である弁護士などが専任されることが多く、一生涯、費用の支払いがついて回ります。そして、一度、成年後見人の申立てをするとほとんどの場合取り下げられません。

【参考記事】
成年後見制度とは?

子どものいない夫婦は財産の行く先を必ず遺言で示そう

子どもがいない夫婦も、事情はさまざまです。しかし、どのケースにも言えるのは「遺言を書いた方がいい」ということです。お子さんがいれば配偶者と子が相続人ですが、お子さんがいないと両親や兄弟が法定相続人になります。
関係が薄くなっている者に権利が発生するため、トラブルになりがちなのです。
大切なご家族のために、「相続なんてまだまだ先だ」と思わずに、早めに準備しておきたいですね。

【参考記事】
【円満な相続を目指そう】相続開始前に知っておくべきことは?

相続・土地問題のお悩みは「ニーズ・プラス」にお任せください!!

ニーズ・プラスは、東京や千葉、埼玉、神奈川を中心に、数多くの物件を取り扱い、豊富な実績とノウハウを有しています。
相続や土地問題でお困りのお客様ひとりひとりとじっくり向き合い、ご要望をお伺いした上で、内容に沿った最善の解決策をご提案致します。
解決の難しい底地問題は、弊社が地主さんと借地人さんの間を取り持ち、底地にまつわる多様な知識を生かしながら、複雑化してしまった底地トラブルをスムーズに解決へと導きます。
弊社をご利用いただいたお客様からは、「トラブルを円満に解決できてよかった」「難しい取引も、すべてお任せできて安心できた」などと喜ばれております。

相続・土地問題についてのお悩みは、ニーズ・プラスへご相談ください。

ニーズ・プラス専任税理士 監修

TOP