相続時の遺留分とは?

相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム編集部です。
法律的に有効な遺言には、相続人は基本的に従わなければなりません。では「すべての財産を愛人に与える」などの極端な内容の遺言をのこされてしまったとしたら、家族は遺産を一切相続できないのでしょうか。
今回は、財産をのこす側にも受け継ぐ側にも知ってもらいたい制度「遺留分」についてご紹介します。

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相続時の遺留分とは?

遺留分ってどんなもの?

法定相続人に保障された最低限の相続権

遺留分とは、最低限の遺産を受け取る権利のことで、法定相続人が主張できるものです。一定の範囲の法定相続人であれば、被相続人(故人)がどんな遺言をのこしたとしても、最低限の遺産を相続できるのです。

遺留分は、遺産を得られないことで相続人が困窮しないよう、相続人を守るために設けられました。法定相続人が遺産を一切受け取れない内容の遺言は、遺留分を侵害していることになります。

遺留分が認められている法定相続人

遺留分を受け取ることが認められているのは、被相続人の配偶者、子、直系尊属(親)に限られます。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分はいくら?どうやって計算する?

遺留分は、遺産の総額に以下の2つをかけあわせて算出します。

  • 遺産全体に占める遺留分(総額)の割合
  • 遺留分の権利を持つ相続人ごとの法定相続分の割合

「遺産全体に占める遺留分の割合」は、遺留分の権利を持つ法定相続人が誰かによって決まります。遺留分を受け取るのが親のみなら1/3、子・配偶者であれば1/2が遺産全体のなかで遺留分の占める割合です。

では、例を2つ上げて、実際に遺留分がどれくらいになるのかを見ていきましょう。どちらのケースも、死亡した男性が、「法定相続人以外の人物にすべての財産を与える」という遺言をのこした場合を想定しています。

被相続人の財産を「配偶者と子1人」で相続する場合

「遺産全体に占める遺留分の割合」は1/2です。そこにそれぞれの法定相続分をかけあわせると1/4になるので、妻と子は遺産の1/4ずつを遺留分として相続することができます。

相続時の遺留分とは?

被相続人の財産を「配偶者と親」で相続する場合

この場合も、「遺産全体に占める遺留分の割合」は1/2なので、法定相続分をかけあわせて、配偶者1/3、親1/6がそれぞれの遺留分になります。相続時の遺留分とは?

遺留分を受け取るためには

遺留分を受け取るためには、財産を受け継いだ他の相続人(または遺贈された者)に対して、遺留分を返してもらうように申し出る必要があります。これを、「遺留分減殺(げんさい)請求」といいます。

遺留分減殺請求には期限があり、相続開始後、遺留分が侵害されていると知った時から1年以内に行わなければなりません。遺留分の侵害に気がつかなかったとしても、相続開始から10年が経過すると遺留分を受け取る権利がなくなってしまいます。

相続法改正で金銭の請求が可能に!「遺留分侵害額請求」とは

2019年7月1日施行の新しい相続法で、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に改められました。変更のポイントは、遺留分を侵害された人が、遺産そのものの返還ではなく、それに代わる金銭の支払いを求められるようになったことです。「遺留分減殺請求」では、不動産のような分割できない遺産を返還する際にしばしばトラブルが発生していたため、今回の法改正へとつながりました。

妻と愛人がマンションを共有!?「遺留分減殺請求」の問題点

例えば夫が、妻が仕事で使っている事務所用のマンションを「愛人に与える」という遺言をのこして亡くなった場合、これまでの法律が適用されるとどうなるのでしょうか?

夫婦間に子どもはなく、親兄弟もすでに亡くなっており、マンションの他には遺産がほとんどなかったとしましょう。法定相続人は妻1人なので、本来は妻が遺産の大部分であるマンションをすべて相続するはずでした。しかし、遺言によりマンションは愛人に遺贈され、妻は遺留分を侵害されてしまいました。妻の遺留分は、遺産全体に占める遺留分の割合(1/2)× 法定相続分(1)=1/2となるので、妻には遺産全体の1/2を受け取る権利があります。旧法にしたがって妻が遺留分減殺請求を行うと、愛人と妻という分かり合うことできない者同士が、マンションの1室を分け合って所有するという不本意な共有関係に陥ってしまうのです。

その2人が同居するというのはまず考えられないでしょう。こういったケースに対応するため、現物の返還ではなく、それに相当する金銭を要求する「遺留分侵害額請求」に改められたのです。

遺留分に配慮した遺言で円満な相続を

遺留分を侵害している遺言は争いの火種になりかねません。「円満な相続を実現するために作成したはずの遺言で、新たなトラブルを招いてしまった」という事態を避けるためにも、遺言を遺す際には、遺留分にも配慮しましょう。

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