土地相続前に調整しておきたい3つのポイント

相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム編集部です。

土地の相続をスムーズに行うには、必ずおさえておきたいポイントがいくつかあり、それを知らずに相続を進めると、トラブルが発生することもあります。

トラブルの例としては、資産相続の際に親族間で仲違いするケースです。
そこで今回は、相続が発生する前にどのような配慮をすれば円満な土地相続ができるのか、を解説していきます。

地主さんがお持ちの土地に「底地」はありませんか?


地主さんは、土地をさまざまな形で運用していると思いますが、気をつけたいのは、その土地の中に「底地」があるケースです。

底地は、借地人さんとの権利関係が複雑で、建物の収益方法など、地主さん本人だけがそれらの実態を把握しているケースが多いようです。実態が不明確なまま相続が発生してしまった場合、相続人同士で意見が対立してしまうこともよくあります。

相続人全員が納得できる相続をするには、なるべく相続が発生する前に、底地の権利関係や収益方法についてを全員で把握しておくべきでしょう。

土地を相続する前にやっておくべき3つのポイント

不動産物件の面積・評価額などを事前に確認

不動産には、一筆一棟ごとの「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめた「名寄帳」「固定資産納税通知」「固定資産税評価証明書」といった書類が存在します。相続人さんはこれらを参照し、土地や家屋の面積・評価額などを正確に把握しておきましょう。

相続人間の共有不動産がある場合は、登記簿謄本や権利証といった書類で、持分を確認しておくことも大切です。

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法定相続人の確認と遺産分割の事前協議

相続遺産の分割は、民法が定めた「法定相続分」において定められています。

  • 配偶者と子一人であるときは、配偶者が2分の1、子が2分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続する場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1

このような割合となっています。

法定相続分とは異なる割合で資産を相続させたい・したい場合は、被相続人と相続人全員の合意のもとで作成された「遺言書」が必要なので、相続が発生する前に親族間でよく話し合っておきましょう。

また、相続人の中に未成年者や、認知症の人、行方不明者がいる場合は、家庭裁判所で代理人を選任してもらい、その代理人を加えて分割協議をする必要があるので、ご注意ください。

国税庁 相続人の範囲と法定相続分

「遺言書」の作成

遺言書は、被相続人が生前に財産分与の意思を示した文書で非常に有効に働きます。法定相続の割合を変えたり、相続権のない人(例:内縁の妻や非嫡出子など)にも財産を分け与えたり、どうしても被相続人の意思を尊重したいといった事情がある場合は、自筆よりも効力が強くなる「公正証書遺言」を作成するといいでしょう。

またどうしても相続人の意志を尊重した自由な相続をしたい場合は、生前贈与が非常に有効で、使い勝手が良いでしょう。贈与人本人の決定を配偶者や子供であっても止める権利はなくなります。

生前贈与の手順
<遺言のすすめ>基本とその種類
国税庁 相続税の申告のために必要な準備

円滑な土地相続は専門家にご相談を!


土地を円滑に相続するためには、入念な準備が必要です。相続関係にある親族とは日頃から良好な関係を保ち、全員が納得できる承継を目指しましょう。

相続対象となる土地の中に、一般的な不動産よりも扱いづらい「底地」があるときは、慎重さを要します。
底地の相続にお困りのときは、経験豊富な専門家にご相談することをおすすめします。相続が発生する前に、準備を進めておきましょう。

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