使用貸借の土地の返還を求めると、時効を理由に返還を拒否された案件

ご相談内容使用貸借
ご相談主母親から使用貸借の土地を相続した女性の地主様
本案件のポイント
  • ご依頼主様の母親が知人に土地を30年無償で貸していた
  • ご依頼主様がその土地を相続し、借主様に返却を求めた
  • 借主様は時効により返却は不要と主張した
ニーズ・プラスの提案
  • 時効は成立していないので、土地は返してもらえると説明
相談内容

母が30年近く無償で貸していた土地を返してもらいたい。

これって時効ですか?

弊社の対応

地主であるご依頼主の母親は30年近く知人に土地を無償で貸していました。

母親が亡くなりその土地を相続したご依頼主は、借主に土地の返却を求めました。

しかし借主に「時効が成立しているので返却する必要はない」と言われ、返却してもらえなかった案件です。

まず、この件は時効は成立していません。民法では「所有の意思をもって他人の物を平穏かつ公然と一定期間占有した場合、その所有権を取得できる」とあります。

使用貸借として土地を利用している間は所有の意思があるとは言えないのです。

使用貸借の土地の返還を求めると、時効を理由に返還を拒否された案件
参考コラム

この案件は、時効について争ったケースです。時効は地主様が知らないと損をするかもしれないことなので、しっかりルールを把握しましょう。

以下のコラムで時効について詳しく解説しているので、ご参照ください。

https://www.needs-p.jp/column-annihilation-prescription-amendment/

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