マンションの固定資産税はいくらになるのか
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相続コンサルタント会社 ニーズ・プラスコラム担当の野呂です。
マンションを購入したとき、「建物を取得した」という実感はあっても、建物が建っている土地も手に入れた、と感じる人は少ないでしょう。
しかし、マンションは建物部分と土地部分とで構成されているもので、マンションを購入すると、建物と土地を一括で購入したことになります。そうなると必然的に、建物部分と土地部分の固定資産税を支払う義務が発生します。
これまで固定資産税については、このコラムで2度にわたってご紹介してきましたが、今回は「マンションとその土地にかかる固定資産税」にフォーカスして解説していきます。
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マンションの固定資産税額は「区分所有」か「一棟所有」かで異なる
マンションを購入すると言っても、ひと部屋だけの所有(いわゆる区分所有)か、一棟まるごとの所有かで、固定資産税の額が異なります。特に、ひと部屋だけを所有する場合、他の区分所有者と税金を分け合う形になるので、その分安くなります。
マンションにおける固定資産税の軽減措置
マンションを建てたり購入したりする場合に支払う固定資産税には、軽減措置が設けられています。宅地部分とマンション本体、別々に軽減措置がありますが、それを受けるには、定められた条件をクリアしていることが必要です。
1. 土地部分の軽減措置の条件
土地部分に関しては、一般住宅用地(※)で床面積が200㎡を超える部分は、固定資産税評価額を1/3に、小規模住宅用地で床面積が200㎡以下であれば、固定資産税評価額を1/6に、それぞれ軽減されます。
マンションの場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で割った数字によって、適用対象の可否が判定されます。
※住宅用地(じゅうたくようち):住宅用家屋(マンションやアパート)の敷地および住宅用家屋とセットになっている庭や駐車場のこと。
2. 建物部分の軽減措置の条件
新築マンションを購入したり、新しくマンションを建てたりした場合、以下の条件を満たせば、固定資産税の軽減措置を受けられます。ただし、以下の条件をクリアするためには、2018(平成30)年3月31日までに新築されたマンションであることが前提です。
条件 | 税額控除 | 期間 |
3階建以上の耐火・準耐火建築物で、床面積が50m2以上280m2以下であるもの | 固定資産税の税額が1/2(120m2までの居住部分に限る) | 新築後5年間 |
上記以外の新築住宅で、床面積が50m2以上280m2以下であるもの | 新築後3年間 |
マンションの建築時期に注意しましょう
固定資産税は、1月1日の時点で所有している土地や建物などの固定資産に対して課税されます。
ここで注意していただきたいのは、固定資産税の課税起算日である「1月1日」という日付です。
現在、中古マンションを所有している方が「中古マンションを壊して新しいマンションを建てよう」と考えたとします。更地にするのが2019年12月1日、マンションを建てはじめようと考えているのが2020年3月とすると、税金の起算日である2020年1月1日時点では更地になっているため、土地と建物、両方の固定資産税の軽減措置を受けられません。
もし今、固定資産税の軽減措置を受けたいとお考えであれば、2020年1月1日の時点で新しくマンションが建っている必要があります。
参考記事:固定資産税とは
参考記事:固定資産税と相続税の話
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