底地の相談ならニーズ・プラス|
底地の売買・売却・買取、全部お任せください

地主さん・地主さんのご家族へ

底地のことでお悩み
ではありませんか?
底地・借家・貸家の
プロフェッショナル、
創業31年ニーズプラス
ご相談ください。

地主さんのお悩み

底地の相続

底地の相続が争続に!
どうしたらいい?

底地の相続

相続財産として不動産(底地や物件など)を持っていらっしゃる方の中には、「誰にどう分けていいのかわからない…」「土地の分配方法で相続人が揉めている…」「土地が共有名義になっていてどう相続したらいいのかわからない…」といったお悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか?

このような相続問題を解決するためには、専門家に介入してもらうのが一番の近道です。

底地トラブル

借地人さんとの関係に亀裂が!

底地トラブル

底地を所有している方の中には、借地人さんとの関係に頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか?「地代を値上げしたいけど応じてもらえない…」「更新料を払ってもらえない…」「承諾料をもらっていないのに勝手に増改築されてしまった…」「断りもなく出て行かれて空き家を放置された…」など、底地にはさまざまなトラブルがつきものです。

底地に関するトラブルには人間関係のトラブルがセットになっていることがほとんど。そんな複雑に絡み合ったトラブルを解決するためには、やはり専門家の助けが必要です。

底地の収益問題

地代が安くてまともに
収益をあげられない

底地の収益問題

借地人さんからいただく地代は正直なところ、微々たる収益しかあげられません。もしその土地が駐車場やアパート・マンションであれば、多くの収益をあげることが見込めるでしょう。しかしながら「地代の収益は、固定資産税や都市計画税を支払ったら無くなる金額だ」という地主さんもおられると思います。

では、「底地で収益をあげたい!」と考えた場合、どのような方法をとれば良いのでしょうか?そのお悩みにニーズ・プラスがお応えいたします。

悩みに対する解決方法の提示

底地(不動産物件)の相続で揉めている

どんな相続問題でもニーズ・プラスなら
円満に解決できます

「相続財産の大半が不動産!」そんなご家庭の場合、よく相続事案が争続に発展してしまいがちです。誰に何を遺すかを決める際、生前に決めるケースと没後に決めるケースがあります。しかし、どちらの場合でも大抵はすんなりと決まりません。その原因は相続人たちの意見の食い違い(希望する財産の被りなど)によるものです。

そして、一度こじれてしまうとなかなか解決に至らないのが相続です。そうなると自分たちだけで円満にまとめるのは難しいといえます。いつまでも問題が解決せず、何世代にも渡って共有財産として土地を継承していかなければならなくなることもあるのです。

スムーズに相続を終結するためには専門家を介入させるのが、もっとも効率的な問題解決の方法といえるでしょう。ニーズ・プラスでは相続人方々の希望や性格に合わせた、相続プランをご提案いたします。

借地人さんとのトラブルを解決したい!

底地契約を解消したいケース
でもお力になれます

底地を所有している地主さんの中には「借地人さんとの間にトラブルが発生している…」といったお悩みを抱えている人もいらっしゃるのではないでしょうか?

地主さんと借地人さん(または賃借人さん)の関係は、土地を貸して金銭を得るお金のやりとりの上に成り立つ関係です。しかし、貸している底地は自宅周辺にあり、「借地人さんとご近所づきあいもしなければならない」という方も多いと思います。

金銭の受け渡しだけで、ビジネスライクにお付き合いできればいいですが、そこに「ご近所づきあい」が含まれることによって、少しのすれ違い、意見の相違により関係が破綻してしまうこともあります。

また、底地の賃貸は会社単位ではなく個人対個人のやりとりなので、地代の値上げや更新料の支払い、承諾料の支払い、借地契約の解消、借地の買取などを求めることも難しいと言わざるを得ません。

そんな地主さんのお悩みを解決するための手助けをするのが、底地を専門に取り扱うニーズ・プラスです。地主さん一人ひとりの状況に合わせ、どんな解決方法がベストなのかをきちんと調査した上で、最適なプランをご提案いたします。

収益の上がらない底地をなんとかしたい!

収益の上がらない底地の活用方法
をご提案いたします

「底地の収益、諦めてはいませんか?」底地を借地として貸し出し、借地人さんから賃料をいただく底地。しかし、「地代で得る収益は微々たるものだ」と思っている地主さんも多いのではないでしょうか?

正直なところ、一般的にみて底地の地代で得る収益はかなり安いといえます。例えばその底地が駐車場やアパート・マンションだったら、得られる収益は何倍にも膨れ上がるでしょう。

「じゃあ、底地を他のものにしよう」と考える方も多いかとは思いますが、そう簡単にはいかないのが底地です。借地人さんがいれば、その対応を考えなければなりませんし、確実に収益をあげられるように底地を活用するためには、「どんな活用法が最適なのか」を徹底的にリサーチした上で実行する必要があります。

また、一番考えなければならないのが、「相続問題」です。その土地を受け継ぐ人たちにスムーズに相続させるためには、相続を視野にいれた土地活用を行うことが重要となってくるのです。

ニーズ・プラスでは、底地の収益に関するお悩みを解消するためのベストなプランをご提案いたします。収益を上げるためのプランニングはもちろんのこと、借地人さんとの契約を円満に解除するためのお手伝いのほか、相続を見据えた土地の活用法など、収益の上がらない底地を有効活用するための手助けを行います。

ほどく。誠実に。
世界を結びなおすために。

私たちの仕事は、一体なんでしょうか?
なんのための会社でしょうか?
不動産の争いを解決するのは、私たちの手段のひとつでしかありません。

今、世界は、日本は、様々な利権や、
先人たちの負の遺産で立ち行かなくなっていると思います。
権利や主張…
その固く絡まってしまった負の遺産を、
ほどく役割だと思っています。
私たちは今、世界を再構築する真っ只中に立っています。

遠くない未来、
世界が再び結び合えるように。

時に結び目に沿って、素直に。
切らないように、誠実に。

それが、ニーズプラスの仕事です。

地主さんのために
ニーズ・プラスができること

底地の買取

底地の買取

ニーズ・プラスは底地専門の買取業者です。「収益の上がらない底地を手放したい」「相続整理のために底地を売却したい」と考える地主さんのサポートと、その土地の買取を行います。「底地を手放したいけど悩んでいる」という地主さんはまずは気軽にご相談ください。

共有問題の解消

共有問題の解消

うまく相続整理ができず、「所有が共有名義になっている土地」をお持ちの方もいらっしゃいます。共有名義の土地は次世代の相続の妨げにもなるもの。そのような複雑な土地の整理もニーズ・プラスにお任せください。

相続前の意見調整

相続前の意見調整

土地は代々受け継がれていくものです。スムーズに相続を行うためには、相続人の意見を取りまとめる必要があります。そんな相続対策もニーズ・プラスにお任せください。揉めることのない遺産相続を!先を見据えた相続対策のお手伝いをいたします。

借地人さん・賃借人さん
との問題解決

借地人さん・賃借人さん

借地人さんや賃借人さんとの間のトラブルも、ニーズ・プラスが解決いたします。どんなトラブルが発生しているのか、トラブルの内容にこだわらず地主さんを全面サポートします。金銭問題から人間関係における揉めごとまで、どのような状況でもお任せください。

測量

測量

境界線が正確に把握できていない土地は売りに出すこともできません。また、相続整理を行う際も、正確な土地面積の把握が必要です。土地の測量を行いたいとお考えの方は、測量後のサポートができるニーズ・プラスへお問い合わせください。

税務対策

税務対策

ニーズ・プラスには、資産税に強い税理士が在籍しております。土地に関する税務対策、相続税対策を行いたいと考える方はまず弊社にお問い合わせください。地主さん一人ひとりに合わせた最適な税務プランをご提案いたします。

取引実績

創業31年の信頼。取引実績数が違います。
交渉成立件数と開発面積

ご相談の解決事例

借地人さんとのトラブル

契約更新時に借地人さんとのトラブル

契約更新時に借地人さんとトラブル

20年の借地契約を結んでいた地主さんと借地人さん。契約更新時に地主さんから借地人さんへ更新料の支払いを求めましたが、借地人さんから拒否されてしまいました。更新料の支払いは法的義務がないため、支払い拒否や値下げ要求されることも多いものです。

この時から両者の間には溝ができてしまい、借地人さんは地代の支払いを法務局に供託するようになりました。(供託は法務局への地代支払いは未払いではありませんという証拠になります。借地人さんが法務局へ地代を収めると地主さんの元に通知が届くシステムです)

更新料は払ってもらえない、地代は法務局に、という状況から、両者の関係は益々悪化。これにより「借地関係を解消し、底地を売却したい」と地主さんからご相談をいただきました。結果、借地契約解消の手続きを行い、底地は弊社へ売却する運びとなったのです。借地契約解消と同時に、ギスギスとした人間関係からも解放され、地主さん、借地人さんともに、心穏やかな生活を取り戻すことのできた事例です。

底地を借地人さんに買ってもらおうと思ったら…

底地を借地人さんに買ってもらおうと思ったら…

お父様がお亡くなりになり、相続税を納めなければならなくなった地主さん。手持ちの資金では納税額を納められないため、15件ほど所有していた底地を借地人さんに購入してもらい、その収益を相続税に当てようと考えていました。しかし、どこの家を回っても良い返事はもらえず、どうやら借地人さん全員で購入拒否の打ち合わせを行っていたようなのです。二進も三進もいかなくなった地主さんは困り果て、弊社にご相談にいらっしゃいました。

底地を売却したお金から相続税を支払いたい、不仲になってしまった借地人さんたちとの関係を解消したい、というご希望だったので、地主さんが所有する底地を全て弊社で買い取る運びとなりました。

地主さんにとっては、高値で売却しやすい借地人さんに購入してもらうのが理想的です。しかし、土地の購入はとても大きな買い物。突然、買ってもらえないだろうか?と話を持ちかけても了承いただけるのはほんの一握りであるのが実情です。

相続によるトラブル

いつまで経っても解決しない相続問題を解決

いつまで経っても解決しない相続問題を解決

相続財産が土地や建物といった不動産であることは、決して珍しくありません。誰にどんなものを配分するか、どのように分けるかという問題が、相続発生後から10ヶ月の納税期限を過ぎても解決できないことは多々あります。次にご紹介する事例も相続問題が解決せず、20年以上に渡ってもめ続けていた一家です。

相続人は兄弟5人。相続発生時より10年間、不動産(底地やアパート、駐車場)の分け方で揉めていました。そして、相続発生から10年以上の歳月を要し、相続登記完了まで至ったのです。

しかし、その分配方法も単体名義で持っているところや3人で持っているところ、5人で持っているところなどがあり、ほとんどが共有名義になっていたのです。また、土地の管理は一人が行い、収益(地代など)はご兄弟で所有している土地建物の割合に応じて分けていました。

このような共有名義状態がさらに10年以上続き、次世代への継承で困らないようになんとかしたいと弊社にご相談にみえたのです。相続人それぞれのお話をお聞きし、意見調整を行った結果、売却して得られた資金を所有割合に応じて分けることで解決となりました。

共有名義の土地の整理は、当事者だけで解決するのはなかなか骨が折れる問題です。相続人全員の希望通りに分与ができればスムーズですが、そう簡単にいかないのが相続です。今回ご紹介したケースのお客様は口々に「疲れた、面倒臭い、手放したい、共有名義はトラブルの種」だと、こぼしていらっしゃいました。それほど、相続を円滑に行うのは大変なことなのです。今回のケースのように「20年以上揉め続ける」といったことにならないためにも、整理が大変そうだな…と思ったら、まずは弊社にご相談ください

底地を活用して収益アップ

底地を売却して相続対策物件の負債をカバー

底地を売却して相続対策物件の負債をカバー

底地と、相続対策として建てたアパートを所有していたお客様のケースです。相続対策としてアパートを建てられたのですが、オーバーローンとなっており、多額の負債を抱えていました。借金を背負ったことによって、将来に不安を感じ弊社へご相談にみえたのです。

弊社からのご提案は、底地を売却しその資金をアパートの負債にあて、借金を圧縮することでした。これにより、アパートの借金を減らすことができ、高い収益をあげられる物件となり、今後の不安も解消され大変喜ばれたケースです。

底地売却で収益物件を購入

底地売却で収益物件を購入

82歳の女性の息子さんから、お母さま名義の底地を売却して収益物件(マンションの一室)を購入したいとのご相談が寄せられました。信託銀行にて相続対策用の借入を行い、その資金と底地を売却した資金を合算して家賃収入が得られる収益物件を購入したいとのこと。通常なら82歳という年齢から銀行では借入不可となることが多いのですが、今はさまざまな銀行において、相続対策のための借入プランが用意されています。

相続税対策としても現金より賃貸不動産の方が評価額を圧縮できるので、メリットがあるといえるでしょう。

82歳の女性は無事、収益物件を購入し、息子さんは今後発生するであろう相続への対策と、潤沢な資金を得られました。

ご相談の流れ

Step.1

ご相談無料

お電話、またはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

Step.2

調査無料

弊社スタッフがお客様のご要望をお聞きし、問題を解決するためのリサーチを行います。

Step.3

ご提案無料

リサーチした資料とこれまでの蓄積データを元に、お客様一人ひとりに合わせた最適なプランをご提案いたします。

Step.4

ご契約

ご提案内容にご満足いただけましたら、契約を締結し、プランに沿ってさまざまな手続きを行わせていただきます。

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

0120-437-120

受付時間:9:30~19:00(土曜日17:00まで)日曜日、祭日は定休

0120-437-120

受付時間:9:30~19:00(土曜日17:00まで)
日曜日、祭日は定休

メールフォームでのお問い合わせ

    お名前

    フリガナ

    メールアドレス

    電話番号

    お問い合わせの内容

    同意確認

    プライバシーポリシーに同意する

    TOP