地主が地代を受け取ろうとしません。どうしたらよいですか?
- A.
地主さんが地代を受領しないケースとして、地代増額の要求を不当として、借地人が地主へ(地代の増額に応じず)従来の地代を支払い続けた場合、それを不服として、地主が地代の受け取りを拒否する場合などがあります。
この時、地主が地代を受け取らないことを理由に借地人が地代の支払いを怠ると、信頼関係の破壊を理由に賃貸借契約の解除の事由になり得るので注意が必要です。
今回のケースのように地主さんが地代の受領を拒否した場合、本来支払うべき地代を、地主さんによる「受領拒否」を原因として、法務局へ地代を供託することで、地代の未払いを回避できます(これを弁済供託といいます)。
弁済供託とは、本来弁済(地代)を受け取る人が何らかの理由で受け取らない場合に、供託所(法務局)にその金銭を供託して、弁済した事実を明らかにしておくためになされる手続きのことです。
ただし、地代の増額訴訟の結果、賃料の値上げが相当とされた場合には供託した額との差額に利子1割を付して地主に支払わなければなりません。供託することによって、増額請求の争いが解決するわけではないので注意してください。