返還時の条件が分かりません

  • Q.<更地返還>

    60年ほど前に亡父が借地に家を建てて住んでいました。相続にあたり私は住まないので地主に返還するつもりですが、契約書等ないので返還時の条件がわからず問い合わせても契約書等のコピーが貰えません。覚書程度しかないとの回答です。こういう場合でもこちら負担で取り壊し更地にして返還しないといけないのでしょうか。

  • A.

    今回のご相談のように、契約満了時や借地人側の都合(理由)で借地権を返還する場合、借地に存在する建物は、借地権者(借地人)が解体し、更地にしてから借地権設定者(地主)に返還するのが原則となります。

    現在の建物の価値や借地権のみの価値により考えられる方法があるかもしれません。ぜひご相談ください

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