口約束で土地を借りていましたが、借地権はどうなっているのでしょうか?

  • Q.<建物買取請求>
    昭和21年頃に父が地主さんの家を買い、地主さんの土地を借りて現在私の母が一人で住んでいます。私は昭和35年まで住んでいました。
    亡父からは、年貢を払っているしか聞いていなく借地契約など知りません、契約内容や契約書が有るのかも知りません。
    地主さんから聞いた話しでは、初めから年貢5,000円だけの契約で口で約束したと話しています。この場合、家の買主(亡父の相続人)は取り壊しをして更地で返さないといけないのですか。地主さんに建物買取請求はできますか、借地権はどの様になるか教えてください。

  • A.

    口頭の契約でも、昭和21年頃にお父様が地主さんから家を買い、土地を借りてその地代を支払い続けていますので、借地権は存在していると思われます。

    次に建物買取請求を行使できるかですが、以下の要件を満たす必要があります。
    <満たさなければならない要件>
    1)借地権の存続期間が満了を迎えるタイミングである
    2)借地人さんに「更新しない」旨の通知がなされ、地主さんに正当事由がある
    3)借地人さんから地主さんに「建物を買い取ってほしい」旨、通知した
    4)借地上に借地人所有の建物が存在している
    これらの要件がすべてそろっている場合に、建物買取請求権が(法的には)認められます。

    借地権を返還する場合、原状回復(更地)し貸主に返還するのが原則です。もっとも、今回のケースで建物解体が必要かどうかは、地主さんとの話し合いに応じるケースもあるので、相談してみてはいかがでしょうか。

TOP