承諾料は法的に支払わなければならないものなのでしょうか?

  • Q.<承諾料の支払い及び金額>
    地主さんから土地を借り、そこに家を建て住んでいたのですが、現在は住む人もいなくなったので、家の売却と借地権の譲渡を考えていますが、その場合、地主さんへの承諾料は法的に支払わなければならないものなのでしょうか?

  • A.

    借地人さんが借地上の建物(家)を売却譲渡する場合は、地主さんの承諾が必要となります。売却に伴い承諾料を支払うのが通例です。

    承諾料の具体的な金額についても、あくまで当事者間の話し合い、合意の中で決まるものです。一般的に譲渡承諾料は「借地権価格×10%」が目安とされています。

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