借地権はどのような状況であれば存在するのでしょうか?

  • Q.<使用貸借>
    土地は父親の名義になっていて、建物はご相談者と相談者の奥様名義です。地代の支払いもしていないし、契約書もありません。このような場合でも借地権が存在するのでしょうか?

  • A.

    土地を借りてご相談者名義で建物を建てていても、地代の支払いがない(無償)の場合、「借地権」は存在しません。このように動産や不動産を無償で貸し付ける契約を「使用貸借契約」といいます。

    ほとんどの使用貸借契約は知人、友人、親族間で取引され、書面ではなく口頭で行われる場合が多いですが、トラブル回避のためにもできるだけ書面で「使用貸借契約」を締結することをおすすめします。

TOP