火災で借地上の建物が焼失しました。借地権は消滅したのでしょうか?

  • Q.火災で借地上の建物が焼失しました。借地権は消滅したのでしょうか?

  • A.

    火災で借地上の建物が消失しても、借地権は消滅しません。 火事や再築などで建物が滅失した場合は、滅失の時から2年間は

    ●建物を特定するための必要な事項(登記簿明細、滅失日)
    ●新たに建物を建築する旨をその土地の上に掲示する

    以上2点を借地上の見やすい場所に掲示板(借地権保存の掲示)を立てることで、第三者に対抗する事が可能となります。

    ただし、掲示の撤去後は、第三者には借地権の対抗はできないので、借地権保存の掲示は非常に重要です。そして、建物の滅失があった日から二年を経過した後には、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物を登記する必要があります。

TOP