借地の一部を駐車場として使用しても借地権は存続していますか?

  • Q.借地の一部を駐車場として使用しても借地権は存続していますか?

  • A.

    居住を目的とした借地権で、借地の一部の駐車場が、借地上の建物に付随するものであれば、借地権は存続します(居住目的で借地権を利用する条件を満たしているため)。

    借地のすべてを駐車場に利用してしまうと用法違反となり、借地契約の解除事由になる可能性が高くなります。借地権の用途については、後々のトラブル回避のため、契約の段階で書面で明確にしておきましょう。

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