借地権を返還する場合、建物はどうしたらよいでしょうか?

  • Q.借地権を返還する場合、建物はどうしたらよいでしょうか?

  • A.

    借地権を返還する場合、借地上の建物は借地人さんが解体し、更地にしてから借地権設定者(地主さん)に返還するのが原則です。
    この場合、解体工事や処分費用も借地権者(借地人さん)が全額負担します(無償返還)。
    また、借地権には価値があり、相続も売却も可能です。

    価値の高い借地権の場合、無償ではなく、有償で返還される場合もあります。地主に返還する場合、買い取ってもらえるケースも少なくありません。この場合も、建物は解体するのが原則です。

    また、借地権返還の時期が契約満了時であり、また地主側の都合(契約解除、更新拒否)で借地権を返還する場合、建物を解体することなく、地主さんへ買取り請求するこができます(「建物買取請求権」といいます)。

    今回のケースで「建物買取請求権」が認められるかどうか、専門家に相談してみるとよいでしょう。

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