地主さんから土地の一部分を返還してほしいと言われました。応じなければいけないのでしょうか?
- A.
借地の一部であっても、借地の返還は契約の解除にあたります。今回ケースでは、借地契約の解除の理由(事由)に当たりませんので、法的には土地の返還に応じる必要はありません。
とはいえ、地主と良好な関係を維持することはとても重要です。一部の庭木を移動することで対応ができるなら、契約条件変更など(地代減額など)を相談して、土地の返還に応じてもいいかもしれません。
Q.借地の一部に庭木を植えているのですが、地主さんからその部分の土地を返還してほしいと言われました。応じなければいけないのでしょうか?
借地の一部であっても、借地の返還は契約の解除にあたります。今回ケースでは、借地契約の解除の理由(事由)に当たりませんので、法的には土地の返還に応じる必要はありません。
とはいえ、地主と良好な関係を維持することはとても重要です。一部の庭木を移動することで対応ができるなら、契約条件変更など(地代減額など)を相談して、土地の返還に応じてもいいかもしれません。