駐車場として貸している場合に借地権は発生しますか?

  • Q.<駐車場として貸している場合に借地権は発生しますか?>

    土地を所有していて、法人に駐車場として貸しています。借地権は発生しますか?また、解約方法はどうすればいいでしょうか?

  • A.

    借地権は建物を所有する目的で土地を借りる権利ですので、駐車場として貸し出した場合、借地権は発生しません。

    駐車場として貸し出しをしている場合、通常借地権に適用される借地借家法は適用されません。通常1~3ヶ月前に通知を出せば契約解除が可能です。契約解除の詳細については、契約書面で確認してみてください。

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