借地権者から建替えの承諾を求められましたが、承諾しないとどうなるのでしょうか?

  • Q.借地権者から建替えの承諾を求められましたが、承諾しないとどうなるのでしょうか?

  • A.

    建替えの承諾を地主さんが拒否し、借地人さんが納得いかない場合、裁判所へ「代諾許可(だいたくきょか)」を申し立てる可能性があります。(この一連の手続きを「借地非訟(しゃくちひしょう)」といいます)

    代諾許可とは、借地借家法第19条第1項に規定された、借地権設定者(地主)の許可に代わる裁判所の許可のことで、裁判所で「代諾許可」が認められる要件は以下3点です。

    1)申立が認められるには、建物を建替えしても地主に不利とならない
    この点については、さらに契約の残存期間、借地に関する従前の経過、建替えを必要とする事情その他一切の事情も考慮されます(借地借家法19条2項)。

    2)承諾料としての財産上の給付
    代諾許可を命じる多くの裁判例では、同時に借地人に対して「財産上の給付」すなわち承諾料の支払を命じています。承諾料の目安は借地権価格10%程度を基準に、個別事情により若干の増減をして定められることが多いようです。

    3)鑑定委員会
    裁判所は、原則として鑑定委員会の意見を聞き、「代諾許可」の決定を行います。

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