建物買取請求権における時価っていくらですか?

  • Q.建物買取請求権における時価っていくらですか?

  • A.

    借地法10条では、建物買取請求権を行使した場合の金額は時価と定められていますが、時価について法令では明確な基準がなく、様々な解釈ができるものが多いのが実情です。その場合、過去の判例をヒントに探ることになります。

    過去の裁判では「建物が現存するままの状態の価格であって、敷地の借地権の価格は加算すべきでないが、この建物の存在する場所的環境は参酌して算定すべき」という判例が下されています。(最高裁昭和35年12月20日判決)。

    この判例が意味することは、「建物の固定資産評価額のようなもの(建物の建築費用を時間経過で減額したもの、しかし借地権などの権利は含まない)」「場所的利益」を加えたものとされています。

    「建物それ自体の価格」は不動産鑑定士が通常の鑑定方法で算定できますし、「場所的利益」は通常の鑑定手法では算定が難しいですが、鑑定を依頼すると算定してくれます。

    以上、時価については明確な算定基準はないものの、過去の判例を参考に専門家に依頼するとよいでしょう。

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