使用貸借と借地権の違いは何ですか?

  • Q.使用貸借と借地権の違いは何ですか?

  • A.

    対象となる土地を所有するのではなく、貸し借りするという点では同じですが、使用貸借は無料(無償)で、借地権は有償(地代という)で貸し借りする点で異なります。その他、適用される法律も異なります。

    借地権は借地借家法(または旧借地法)が適用され、借地人の権利が強く保護されているのが特徴で、地主さんにとって正当事由なく、借地権の契約を拒否(破棄)できません。

    使用貸借は民法の593条から600条が適応され、貸主(地主さん)は原則としていつでも借主(借地人さん)に対して契約の解除、返還を要求することができます。

    使用貸借の多くは知人・友人、親族間でやり取りすることが多く、口約束だけで行われていることが多いです。使用貸借を巡るトラブルを回避するためにも、使用貸借であっても契約書を作成することをおすすめします。

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