借地契約が終了したら借地上の建物を解体して更地で返してもらえるのでしょうか?

  • Q.借地契約が終了したら借地上の建物を解体して更地で返してもらえるのでしょうか?

  • A.

    建物所有目的の土地の賃貸借契約(借地契約)が終了すれば、借地人さんは原状回復義務の一環として建物を撤去・収去して土地を明け渡す義務を負うのが原則となります。

    その場合、借り主の経済的負担が大きいだけでなく、社会全体としても建物がまだ使用可能な場合、それを壊してしまうのは環境にやさしいとは言えないため、借地人さんは地主さんに対してその建物を時価での買い取りを請求できます(この請求できる権利を「建物買取請求権」といいます)。

    ただし、建物買取請求権の行使は借地権の存続期間が満了した場合という前提があり、その他にも建物買取請求権が認められるには一定の条件があります。

    =>詳細については【弁護士監修】地主さん必読!建物買取請求権とは(https://www.needs-p.jp/building-purchase-claim-right/) を参考にしてください。

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