借地権者さんが亡くなったみたいです。相続人がいない場合はどうなるのですか?

  • Q.借地権者さんが亡くなったみたいです。相続人がいない場合はどうなるのですか?

  • A.

    借地権者さんが亡くなり、相続人がいない場合でも、地主さんは勝手に借地権付建物を取り壊し、借地権を消滅させることはできません。

    相続人がいない場合、地主さんの対応として「相続財産管理人の選任申し立て」を家庭裁判所へ行うことになります。家庭裁判所は財産管理人を選定しますが、多くの場合は弁護士が選定されます。そして、相続財産管理人は、相続財産である借地権の整理を検討します。借地権整理の優先順位としては、特別縁故者(内縁関係等)→共有者→国庫の順となります。

    この時、地主さんは、借地権の権利関係を解消し土地の完全な所有権を取り戻すために、相続財産管理人に対して「借地権買取り」を打診してください。借地権者さんに相続人がいない場合、相続財産管理人が地主さんに借地権を返還しているケースも多くあります。

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