地代の金額でもめています。どうすればよいでしょうか?

  • Q.地代の金額でもめています。どうすればよいでしょうか?

  • A.

    地代の増額/減額について、当事者同士で折り合いがつかない場合は調停を求めることになります。調停とは、裁判と違い、あくまでも(調停委員を介して)話し合いで解決をする場を持つことです。そして、調停でも合意を得ることができない場合、裁判(訴訟提起)で裁判所による判定を求めます。

    なお、地代の支払いは、判定が確定するまで借地人は従来の地代を支払い続ければよいことになっています。ただし、判決が確定したときに、訴訟提起から起算してそれまで支払った額に不足がある場合は、その不足額に年1割の利息をつけて支払うことになるので注意が必要です。

    裁判までもつれると、時間、労力含め、かかる負担は少なくなくありません。裁判に至る前に、お互いが歩み寄りながら、地代増額/減額に折り合いつけることが重要です。どうしても折り合いがつかない場合は、弁護士や、底地・借地の専門業者を介して話し合いすると、ストレス無く交渉することができます。

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